最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)958 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、理由不備を云うが、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由を一々
説示するを要ないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年オ第二
七号事件昭和二三年二月二一日判決、昭和二五年(オ)第一五号事件昭和二八年二
月一八日判決、昭和三〇年(オ)第八五一号事件昭和三二年六月一一日判決、各参
照)、原審が採用しなかつた所論証人Dの証言その他の証拠につき所論のように判
示しても、なんら違法ではない。また、控訴審が第一審判決理由の記載を引用する
ことは民訴三九一条の認めるところであつて、この点についても原審に違法はなく、
論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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